医師の処方のもと製作される装具は、各種健康保険・医療費助成制度の対象です。

装具代金は一旦弊社に全額をお立て替えいただいた後、各担当窓口へ申請することで、自己負担割合に応じて還付されます。

※ご加入中の健康保険及び装具の種類により、費用の還付が受けられない場合がございます。詳しくは健康保険窓口にてご確認ください。

各種健康保険

他区分自己負担申請窓口必要書類
・国民健康保険

・後期高齢者医療保険
1割〜3割
⚫︎市区町村役場(役所)の国民健康保険課または
 後期高齢者医療担当の窓口
※支所や出張所の場合は、手続き可能な施設が限られています。
 役所のホームページやお電話等でご確認後に、お手続きをお勧めします。

・装具装着に対する証明書(病院発行)
・領収書(当社発行)
・療養費支給申請書(役所等の各種請求先の窓口発行)
・保険証
・印鑑(認印可)
・振込先口座情報(本人名義または世帯主名義)

※自治体によってマイナンバーが必要な場合があります。
 実際の運用については各自治体で異なりますので、
 申請前にご確認ください。
・全国健康保険協会

・健康保険組合

・共済組合 等
2割〜3割
⚫︎ご加入中の社会保険担当窓口

・装具装着に対する証明書(病院発行)
・領収書(当社発行)
・療養費支給申請書(ご加入中の社会保険発行)

各種医療証をお持ちの方

●医療証をお持ちの方は助成が受けられ、原則10割分※が還付されます。

区分自己負担申請窓口必要書類
・医療証負担なし※⚫︎市区町村役場(役所)の医療証発行窓口
※支所や出張所の場合は、手続き可能な施設が限られています。
 役所のホームページやお電話等でご確認後に、お手続きをお勧めします。
・装具装着に対する証明書(病院発行)のコピー
・領収書(当社発行)のコピー

※各健康保険でのお手続きと合わせて申請することで、
 原則10割分の還付が受けられます。
 詳しくは、以下の例をご参照ください。


例1)国民健康保険(3割負担)の場合

国民健康保険(お住まいの役所の担当窓口で申請)医療証(お住まいの役所の担当窓口で申請)
7割分の還付3割分の還付

例2)各種社会保険(3割負担)の場合

各種社会保険(ご加入中の社会保険の担当窓口で申請)医療証(お住まいの役所の担当窓口で申請)
7割分の還付3割分の還付

労災(労働災害・通勤災害)

●装具代金の10割分が還付されます。

区分自己負担申請窓口必要書類
・労災負担なし⚫︎労働基準監督署の担当窓口・領収書・明細書(当社発行)

・以下の①又は②いずれかの書類
①7号の(1)様式→労働災害の場合
②16号の5(1)様式→通勤災害の場合


※①又は②の書類を勤務先の労務担当者にご用意いただき、
 病院にて医師の証明欄の記載を受けてください。